2013年 04月 02日
俗に4本柱の規定と呼ばれる規定(法律)があります。 H19告示594第2項第3号ロにより柱本数が少なくて、常時荷重で20%以上の荷重を支持する場合、地震層せん断力を1.25倍するか、45度方向加力の追加検討をおこなう事になっています。 と、これまで一般的な理解しかしていませんでしたが、技術基準解説書P.554に詳しく解説があります。 ******これより引用******** ロの規定は、斜め45度方向から作用する地震力を想定して検討をおこなうこととする。 この場合において、ペントハウスのような最上階等で部分的に第3号ロの条件に該当する場合は 当該部分について検討をおこなう事とする。 *********************** つまり、ペントハウスのような最上階部では45度加力をすれば、当該階のみの検討で可とする。 不静定次数の低い建築物で耐震要素の少ない架構においては、斜め方向からの水平力により特定の要素(主に考えられるのは該当する柱)に負担が集中した場合、安全性が損なわれないように当該階を照査せよ!。という意味らしい。 建物の一部の破壊が崩壊状態に結びつく可能性の高い建物に対して、その弱点を補う最低基準として規定されているのだという理解でよろしいようです。 いつも思うのですが、規定が作られた背景を知ると、法律に対して的確な検討が可能だと思います。 日々是勉強しかありません・・・。
by iseo_a
| 2013-04-02 15:55
| 日々是勉強
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浜松の構造設計一級建築士事務所 A-tec建築設計事務所です。
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