2012年 04月 12日
時折自身でも勘違いすることがあるので、備忘録として・・・ 原則は基準法20条に記述してあるのですが・・・ 非木造の場合で200m2以下の場合、平屋建て以外は構造計算が必要となります。 鉄骨ラーメン構造の場合は、面積に関係なく施行令に基づく検討が必要となる場合が あるので注意が必要。 ※施行令第69条 「構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。」 鉄骨造でラーメン構造の場合は斜材を設けていない構造になるので、S62建設省告示第1899号よりルート1相当に加え層間変形角計算の検討を要求される場合があります。。 勘違いしやすいので、確認申請時には注意する必要がありますデス。
by iseo_a
| 2012-04-12 10:34
| ■関与が必要な建築物
|
アバウト
浜松の構造設計一級建築士事務所 A-tec建築設計事務所です。
by Asada カレンダー
カテゴリ
最新の記事
検索
ライフログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||